所謂、金融庁検査を実施する機関である証券取引等監視委員会について、其の組織と権限を概観いたします。ファンド運営に携わる金融商品取引業者にとって、検査する側の事柄を理解しておくことは当然ながら重要であるように思います。組織証券取引等監視委員会は、「審議会等」(内閣府設置法54条)として金融庁におかれています(金融庁設置法...
金融商品取引法
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概要金融庁は内閣府の外局として設置されている庁です(内閣府設置法49条3項、金融庁設置法2条1項)。金融庁は、①我が国の金融の機能の安定を確保すること、②預金者・保険契約者・有価証券の投資者その他これらに準ずるものの保護を図ること、及び③金融の円滑を図ることを任務とします(同法3条)。金融庁はこれらの任務を達成するため...
金融行政権限の主体を正確に把握し、金融行政運営の基本的な考え方と実際を知ることは、実務において非常に重要であります。 そこで、まずは金融行政の主体について説明したいと思います。 内閣総理大臣 金商法における行政権限の主体は「内閣総理大臣」と規定されています。金融庁長官ではなく内閣総理大臣とされているのは、...
金商法で規定されているルールを個別事案に適用するにあたっては金商法の「解釈」が必要となります。例えば「金融商品取引業」の範囲や、これから考える「少人数私募」の「同一種類」の有価証券の範囲等を画するのは容易ではなく、その意味で金商法の解釈のあり方を考えることは実務的にも重要であります。金商法は民事特別法、刑事特別法および...
金融商品取引法の目的の具体的内容をみるにあたって、ここで金融商品取引法の目次(章立て)を見てみましょう。第1章 総則 1条・2条第2章 企業内容等の開示 2条の2ー27条第2章の2 公開買付に関する開示 27条の2ー27条の22の4第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示 27条の23ー27条の30第2章の4 開...
金商法の理解には、金商法の目的を知ることが出発点となるようです。また、各金商法の規定は、この目的を達成するために整備されているとも言えるかもしれません。金商法の目的規定は第1条に規定されており、①目的達成の為の方策、②直接的な目的、③最終的な目的、という順番で構成されています。第1条(目的)この法律は、企業内容等の開示...
内国法人にしろ、外国法人にしろ、日本国内で社債を発行する場合は少なくとも金融商品取引法の発行開示規制が及ぶことになります。それは主として有価証券届出書の開示ということになりますが、中小企業の資金調達を考える際には、其のかかるコストから現実的ではありません。そこで、社債の発行総額を1億円以下にし、少額免除の特例で有価証券...
外国会社が発行する社債は、会社法の「社債」には該当せず、会社法の社債の規定は適用されないことは、書きました。外国会社は社債を発行することができるか?できないないときの対処方法は?を参照。この場合でも、金融商品取引法の規定は適用されます。なぜなら、外国会社が発行する社債でも、社債券の性質を有するものは、「有価証券」に該当...
公募債のこと始めに書きましたが、でも何でものすごいコストを払ってまで有価証券届出書のようなものを開示しなければならないんでしょうか。答えは、金融商品取引法にあります。これから公募債に絡め金融商品取引法のことを、私が理解している範囲で少しづつ書いて行こうと思います。・有価証券の概念・・・金融商品取引法の適用範囲に関係しま...
公募債を発行する場合、発行開示規制として、内閣総理大臣への有価証券届出書の提出と、投資家への目論見書の開示が必要となります。有価証券届出書の提出方法は、EDINETによるweb開示により公衆閲覧に供することになります。有価証券届出書は、通常大手法律事務所による作成が一般的で(寡占状態)、弁護士がワードで中身を固めた上で...