外国会社の社債にも、金融商品取引法の適用はあります!
外国会社が発行する社債は、会社法の「社債」には該当せず、会社法の社債の規定は適用されないことは、書きました。外国会社は社債を発行することができるか?できないないときの対処方法は?を参照。
この場合でも、金融商品取引法の規定は適用されます。
なぜなら、外国会社が発行する社債でも、社債券の性質を有するものは、「有価証券」に該当するからです(金融商品取引法2条1項17号)。
そして、有価証券の「募集」(募集の定義は別途説明しますが、「私募」に該当しないものをいうため、「私募」との対比で「公募」と言われます。)は、発行者が当該有価証券の募集に関し内閣総理大臣に届け出しているものでなければ、することができない、と規定されています(同法4条)。ここでいう届出が、有価証券届出書と呼ばれるものです。
だから、外国会社が社債を公募する場合は、原則として有価証券届出書を提出しなければならないことになります。
逆にいうと、公募でなく、「私募」であれば有価証券届出書は不要です。
また、公募でも発行総額が1億円以上でなければ、一定の場合有価証券通知書の提出で済むことになります(有価証券届出書不要、同法4条5項参照)。