ドローンを飛行させる場合の警察への事前の届け出をおすすめします。
おはようございます、行政書士八角浩史事務所の八角でございます。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請をすれば、他の行政機関等への届け出はクリアされているということではありません。
法令レベルでは、他にいわゆる「小型無人機等飛行禁止法」の届け出や、条例レベルでの公園等の利用に関する規制、道路を占有する場合は道交法の使用許可もあります。
民事では、プライバシーの問題や騒音の問題も大きいですね。
先日、テレビ局の生番組での無人航空機の飛行に関して許可承認を得ましたが、警察署への事前の届け出も致しました。
これは法令上要求されているものではなく、任意で念のため行なっているものです。
私のお客様は、改正航空法が施行される前から無人航空機による空撮等を行なっているベテランのお客様も多いのですが、そのようなベテランの方々は多くの経験から、警察への事前の届け出というものを行なっています。
これをしておくと、野次馬や近隣住民の方々からの警察への通報に対して、警察としてしっかりとした説明・対応をしてくれるので、大きな騒ぎになったり、業務への支障を及ぼすような事態を招く、といったことを防ぐことができます。
届け出の仕方は、飛行場所を管轄する警察署に出向き、飛行計画の説明をするということになります。
最近は、無人航空機の飛行のための受付簿のようなものも出来ていました。
飛行の日時、飛行場所、操縦者の情報、機体の情報、飛行許可承認番号等記載することになります。
また、飛行前には電話連絡をすることになります。これにより、警ら中の警察官等に情報が行き渡ります。
業務で飛行させる場合は特に、警察への事前の届け出はしておくことが重要ですね。
ではまた。読んでくださり有難うございます。
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