公募債の発行
公募債を発行する場合、発行開示規制として、内閣総理大臣への有価証券届出書の提出と、投資家への目論見書の開示が必要となります。
有価証券届出書の提出方法は、EDINETによるweb開示により公衆閲覧に供することになります。
有価証券届出書は、通常大手法律事務所による作成が一般的で(寡占状態)、弁護士がワードで中身を固めた上で、EDINETへの転載及び目論見書としての印刷をプロネクサス等の開示を専門とする業者が行っています。
公募の場合、証券会社が引受をし、売出しするかたちがほとんどであるため、証券会社が音頭をとり、有価証券届出書の作成を大手法律事務所へ、EDINETへの転載及び目論見書としての印刷をプロネクサス等の開示を専門とする業者へ、それぞれ委託する事が行われています。
このため発行コストは非常に高くなります。
もし、資金調達の額が1億円以下である場合はこれを回避することができます。
この場合は、この有価証券届出書にかわり、有価証券通知書を書面で提出することになります。