内国法人にしろ、外国法人にしろ、日本国内で社債を発行する場合は少なくとも金融商品取引法の発行開示規制が及ぶことになります。それは主として有価証券届出書の開示ということになりますが、中小企業の資金調達を考える際には、其のかかるコストから現実的ではありません。そこで、社債の発行総額を1億円以下にし、少額免除の特例で有価証券...
社債
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外国会社が発行する社債は、会社法の「社債」には該当せず、会社法の社債の規定は適用されないことは、書きました。外国会社は社債を発行することができるか?できないないときの対処方法は?を参照。この場合でも、金融商品取引法の規定は適用されます。なぜなら、外国会社が発行する社債でも、社債券の性質を有するものは、「有価証券」に該当...
外国会社は「社債」を発行することはできません。会社法2条23号で、「社債」とは、会社法の規定により「会社」が行う割当ににより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう、と定義されています。ここで会社法で定める「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会...
公募債を発行する場合、発行開示規制として、内閣総理大臣への有価証券届出書の提出と、投資家への目論見書の開示が必要となります。有価証券届出書の提出方法は、EDINETによるweb開示により公衆閲覧に供することになります。有価証券届出書は、通常大手法律事務所による作成が一般的で(寡占状態)、弁護士がワードで中身を固めた上で...