なんで有価証券届出書のようなもの開示しなきゃならないの?

公募債のこと始めに書きましたが、でも何でものすごいコストを払ってまで有価証券届出書のようなものを開示しなければならないんでしょうか。

答えは、金融商品取引法にあります。


これから公募債に絡め金融商品取引法のことを、私が理解している範囲で少しづつ書いて行こうと思います。


・有価証券の概念・・・金融商品取引法の適用範囲に関係します
・募集(公募)・私募の定義・・・発行開示に関係します
・金融商品取引法の目的・・・考え方の原点です


大きく分けると、このような区分ですが、書くことは随分あると思います。


先ずは、公募債に絡め伝統的な1項有価証券(この説明も有価証券の概念で触れます)からスタートし、終了後、集団投資スキーム持分等の2項有価証券のことを書いて行きたいと思います。


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