無人航空機(ドローン)実際に許可・承認を行った事例89件を公表!今後の申請が楽に!
国土交通省航空局のホームページに、改正航空法に基づき実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機(ドローン)等)が掲載・公表されました。
公表内容の解説、公表されたことによる今後の申請が楽となるポイントをご紹介します。
無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領において予め予定されていたものであり、今日の時点で89件の事例が公表されています。全て、許可承認日は12月10日となっています。
(私もこのうち3件のお手伝いをさせて頂きました。)
国土交通省のこちらのサイトで公表されています。
公表内容
申請者、申請条項、飛行日時、飛行経路、機体の名称、許可承認書の番号、許可・承認日、となっています。
ポイント解説、感想
申請条項
やはりDID上空の飛行が多いですね。その次は目視外飛行でしょうか。まだ正確な数字は拾っていません、すみません。
飛行日時
年間とおしての包括申請が多い印象です。これは申請者としては助かります。
飛行経路
驚きましたが、日本全国というのもありますね。都道府県毎に全域とかも。
要するに、法の目的が、「航路の安全」、「地上の人・物の安全確保」にあるわけなので、飛行経路が全国であろうと、安全確保体制がしっかりしていれば包括的に許可をだします、ということですね。
安全確保体制がしっかりしているというのは、飛行マニュアルでその体制を謳っているということです。どういう条件で飛行させるか、そこを審査してもらうことになります。
機体の名称
何と言っても、DJIの機体が多いようですね。
それからYAMAHAのRMAX、これで農薬散布はこれまでどおりOKです。
そして、日本のドローン開発のパイオニア、自律制御システム研究所のMS-06-LAを始めとする全機体も掲載されています!
今後の申請が楽になります!!
今回公表された無人航空機(ドローン)は、「ホームページ掲載無人航空機」と言います(「無人航空機の飛行に関する許可・承認審査要領」参照)。
今回の公表は、あくまで内容の公表であり、「ホームページ掲載無人航空機」ということには直ちにならないことがわかりました。
何故かとういと、各メーカーからの希望があり航空局担当者が実機テストをし確認し、「資料の一部を省略することが出来る無人航空機」として掲載したものを「ホームページ掲載無人航空機」ということになるからです。
その「ホームページ掲載無人航空機」については、こちらの記事をどうぞ。
ミスリードとなり、申し訳ございません。
ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、重量(及び飛行形態の場合)は、以下の様な申請書の記載事項の省略、添付資料を求めない、といった効果があり、申請行為が楽になります。
・(様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書、において機体の改造をしていなければ、適合確認結果を省略できます。
・無人航空機(ドローン)に関する追加基準の適合性に関する資料の添付を省略できます。
・無人航空機(ドローン)の運用限界等に関する資料(取扱説明書等含む)の添付を省略できます。
なお、無人航空機(ドローン)の許可申請に必要な書類にについては、こちらの記事をどうぞ。
まとめ
最初の申請者の皆様、国土交通省航空局の皆様、有難うございました。おかげ様で今後の申請は楽になります。
国土交通省の方も今後は少しだけ負担が減るでしょうか。
今も毎日深夜まで対応されています。それは、少しでも申請者の負担を減らし、かつ安全な管理体制を敷いてもらいたい、という思いだと感じます。
この改正航空法は、今後も改正されていく予定ですが、間違いなく無人航空機(ドローン)の安全飛行に寄与していると思います。
インフラが整い始めるとサービスの深化も早まります。
これからも無人航空機(ドローン)の利活用に目が離せませんね。