ドローンを飛ばす前に知っておこう!改正航空法のポイント6つ!

ドローンを飛ばす前に知っておこう!改正航空法のポイント6つ!

改正航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請についての解説シリーズです。

シリーズ1回目は、施行間近の改正航空法のポイントを6つ、わかりやすく解説いたします。
ポイント1 改正航空法の成立日、公布日、施行日と政省令について
ポイント2 対象となる無人航空機とは
ポイント3 制限される飛行エリア
ポイント4 制限される飛行方法
ポイント5 罰則は
ポイント6 航空法で禁止される飛行エリア、飛行方法に該当しない場合でも留意すべきこと

ポイント1 改正航空法の成立日、公布日、施行日と政省令について

改正航空法が9月4日成立、9月11日公布、施行日は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ、施行日は12月10日と閣議決定されています。
10月27日閣議決定に関する国交省報道発表

なお、公布後、改正航空法施行令及び施行規則案等も公表され、パブコメが現在終了しています。まもなく11月上旬に公布予定、施行日も改正航空法に合わせて12月10日となると予想されます。

ポイント2対象となる無人航空機とは

改正航空法2条22項で定義されています。

無人航空機の要件は次の4つです。

①航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であること

②構造上人が乗ることができないこと

③遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができること

④安全性の観点から省令で定められたものでないこと

となります。

①「航空の用に供することができる」とは、空中で意思に従って操作することができるもの、という意味です。

④で除かれるものとしては、「重量が200g未満のもの」と定められる予定です。

これによりラジコンヘリ等は除かれるものが多くなると思われます。

参考条文

改正航空法2条22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

 

ポイント3 制限される飛行エリア

改正航空法132条により、大きく2つの禁止エリアが設定されます。

①航空機の航行の安全性の観点から省令で定める空域

②人・家屋の密集している地域の上空

①航空機の航行の安全性の観点から省令で定めるの空域について

航空機の航行の安全性の観点から、国交省令では、

㋐進入表面等の上空(空港周辺の上空)

㋑それ以外の空域で地表または水面から150m以上の高さの空域

を禁止空域と定める予定です。

趣旨は、航空機の航行の安全です。改正前航空法においても、ロケットや模型飛行機等の禁止空域の定めやこれに関する許可・通報の定めがあります(法99条の2参照)。

ざっくり言うと、空港周辺以外であっても、航空路内では地表又は水面から150メートル以上の高さの空域、航空路外では地表又は水面から250メートル以上の高さの空域が対象となると定められています(施行規則209条の3、209条の4参照)。

関東は成田、羽田がありますから、関東全域ほぼ航空路内です。航空機の航路の安全の観点からは同じく150メートル以上の高さは禁止する必要性があるのです。

②人・家屋の密集している地域の上空について

具体的には、国勢調査の結果による人口集中地区と定める予定です。

これらの飛行禁止エリアを確認できるサイトがあります。
詳しくは、国土交通省のこちらのサイトを御覧ください。

ここでのポイントは、この2つの禁止エリアであっても、「国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合」は例外的に飛行ができるということです。

ここでの許可申請については、別の記事で解説します。

参考条文

第百三十二条(飛行の禁止空域)
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

ポイント4 制限される飛行方法

次の6つの飛行方法を遵守しなければなりません。

①日中(→夜間はダメ!)
②目視で監視すること(→目視できない場合はダメ!)
③人・物からの距離を30mとること
④イベント等で多数の人がいるところの上空以外での飛行(イベント等での飛行はダメ!)
⑤危険物の輸送をしなこと
⑥物を投下しないこと

ここでのポイントは2つです。
1つ目は、例え飛行禁止エリア外であったとしても、このような飛行の方法は許されない、ということです。

2つ目は、「但し、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたとき」は例外的にこれ以外の飛行方法も可能ということです。

これらの申請方法については、別記事で紹介いたします。

参考条文

第百三十二条の二(飛行の方法)
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることがでる。

一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離(30m)を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

ポイント5 罰則

上記の飛行禁止エリアで飛行したもの、6つの飛行方法以外の方法で飛ばしたものは、50万円以下の罰金です。

参考条文

第百五十七条の四(無人航空機の飛行等に関する罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
二 第百三十二条の二第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させた者
三 第百三十二条の二第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送した者
四 第百三十二条の二第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下した者

ポイント6 航空法で禁止される飛行エリア、飛行方法に該当しない場合でも留意すべきこと

法律は、あくまで最低限のルールを明文にしたにすぎません。

グレーな部分はかなり多いです。

ましてや、技術の進歩が早い分野です。

この改正航航空法は、「緊急的な措置として」「基本的なルール」を定めたに過ぎません。
この後省令も公布、施行されますが、グレーな部分は多く残るはずです。

そこで重要なのは、やはり安全意識です。

無人航空機は落ちるのが前提です。ベテランが飛ばしてもです。

ましてや飛行経験がない人はやらないほうが良いです。しっかり練習できる場所もあります。

また経験者においても、落ちても人・物に危害を加えることはない、という安全管理体制がしっかりとれない場合は、飛行すべきではありません。

今後、自動車免許のように、ドローンの登録制、ドローン操縦者の免許制、が整備されていくはずです。

このようなインフラ整備がされるまでは、各人の安全意識が大変重要になってきます。

安全意識とは、言葉を変えれば自主ルールです。

まずは、しっかりした自社内での安全管理ルールを定めることが重要です。

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