無人航空機に係る許可承認の内容231件公表!内訳分析から今後申請での留意点をまとめてみた(2)。
前のページ(無人航空機に係る許可承認の内容231件公表!内訳分析から今後申請での留意点をまとめてみた(1)。)の続きです。
飛行期間の内訳
割合別で見ると、、
1年間とするものが全体の43%を占め最も多いです。
尤も、90日以下の件数は全体の47%を占めます。
これは、飛行期間は原則として90日以内と定められているからです。
それでも1年間とする許可が多いのは、12月に申請している者は年間通して飛行するものが12月にも飛行するから早めに許可承認をとった、ということだと思われます。
1年間の包括申請とすべきか?
ココで注意が必要なのは、年間継続して飛行させる予定がない者が、わざわざ年間の申請をすることが許されるのか、という問題です。
結論としては、そのような申請は真に必要性が出た時にすべきです。
何故なら、法の趣旨が詰まるところ人・物件の安全確保にあるからです。
実際に飛ばす時点で、国土交通省の審査を受けるべきなのです。
審査後1年近く経過した時点でも審査時と同じレベルでの安全確保が出来ているという保障は、第三者が担保してくれるわけではなく、申請者の自主ルールである飛行マニュアルの遵守にかかっているということになります。しかも包括的なマニュアルとなるため、条件付けの遵守が極めて重要となります。
(だからこそ飛行マニュアルが重要なのです。)
これに比べ、審査時から間もなければ(具体的飛行日時・飛行経路も明確となり)、実質的により具体的な審査ができるし、その上で認められた飛行マニュアルはより実際のフライトに適合した安全確保を担保しているといえます。
だから、真に必要性が生じた時に申請をすべきなのです。
現に、1年間の飛行期間の許可書には、「3ヶ月毎に飛行実績の報告をすること」という条件がふされます。
もし、3ヶ月間も飛行実績がなければ、許可の取り消しも十分に考えられます。
何故なら、飛行許可期間は原則として3ヶ月であり、1年間というのは必要性がある場合のみの例外的措置だからです。
続いて、飛行場所の分析です。
日本全国を対象とする場合、各県全域を対象とする場合の留意点は?
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