目視外飛行の審査基準、必要書類はこれです!無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請の飛行形態別解説シリーズ

目視外飛行の審査基準、必要書類はこれです!無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請の飛行形態別解説シリーズ

改正航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請についての解説シリーズ6回目です。

前回は「飛行形態に応じた追加基準」の全体構造と、飛行マニュアルの重要性について書きました。
今回からは、個別に飛行形態一つ一つの基本的基準・追加基準を、機体の性能、操縦者の技能、安全確保体制の3つの観点から見て行きましょう。1回目は、目視外飛行です。

(前回の記事「改正航空法で求められる許可・承認が必要となるケースとその基準の全体構造」はこちらです。)

●目視外飛行で求められる「基本的基準」

これは、目視外飛行に限らず、全ての飛行形態に求められるものです。

・無人航空機の機能・性能

無人航空機の機能及び性能についての基本的基準については、こちらの記事「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(機体について)」で具体的に紹介しています(記載例のリンクあり)。

 

なお、これは様式2に記載されている事項がそのまま該当します。

(様式2)
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・無人航空機の飛行経歴、操縦者に必要な知識及び能力

無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力についての基本的基準については、こちらの記事「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(操縦者について)」で具体的に紹介しています(記載例のリンクあり)。

 

なお、これは様式3に記載されている事項がそのまま該当します。
(様式3)
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・無人航空機を飛行させる際の安全確保体制

無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力についての基本的基準については、こちらの記事「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(安全確保の体制について)」で具体的に紹介しています(記載例のリンクあり)。

 

なお、これは飛行マニュアルを作成することが必要になります。

 

●目視外飛行で求められる「追加的基準」

・無人航空機の機能・性能

・自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。

・地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。

・電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること。

この追加的基準の適合性を審査するための資料として、こちらの記事(「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」)で紹介した以下の資料を作成することが必要となります。

6) 資料4 「無人航空機の追加基準適合性」
上記の引用符内の基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料(最大離陸時重量25kg未満の場合)

・無人航空機の飛行経歴、操縦者に必要な知識及び能力

・モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること。

・必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施すること。

この追加的基準の適合性を審査するための資料として、こちらの記事(「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」)で紹介した以下の資料を作成することが必要となります。

(11) 資料6「無人航空機を飛行させようとする者の一覧」

(12) 資料7「過去の飛行実績及び訓練実績等に関する資料」
上記の引用符内の基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

・無人航空機を飛行させる際の安全確保体制

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
ただし、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が存在している蓋然性が低いと認められる場合は、この限りでない。

この追加的基準の適合性を審査するための資料として、こちらの記事(「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」)で紹介した以下の資料を作成することが必要となります。

(14) 別添「飛行マニュアル」
基本的基準に基づき記載された飛行マニュアル。上記引用符内の基準も盛り込んだ方が良い。

なお、飛行マニュアルの記載事項については、こちらの記事(「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(安全確保の体制について)」)で確認できます(記載例リンクあり)。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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