地方公共団体の種類 普通地方公共団体と特別区

地方公共団体の種類 普通地方公共団体と特別区

ドローン規制の一つとして条例がありますが、条例の制定主体は地方公共団体です。

地方公共団体の種類を理解しておくことは、ドローン規制の一つである条例を理解する上で有益ですので、ここで説明します。

憲法は地方自治の担い手として地方公共団体の設置を予定しています。

地方自治法はこれを受けて、都道府県及び市町村を普通地方公共団体とし、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団を特別地方公共団体としました(1の3)。

普通地方公共団体

憲法の予定する地方公共団体であり、各地域には都道府県と市町村の二重の自治組織が置かれています。
都道府県と市町村は法律的には同格の団体で、上下関係に立つものではありません。
ただ、都道府県は、市町村を包括する団体として、一定の場合に、法律により市町村に優越した地位が認められるに過ぎません。

特別地方公共団体

これに対し、特別地方公共団体は、全国何処にでも存在する普遍的団体ではありません。
一定範囲の事務を処理するために普通地方公共団体から派生的に形成される特殊な団体であり、憲法上自治権を保障された地方公共団体には含まれていません。
しかし、特別区については異論があります。

特別区

都制に伴う特別区は市町村に相当する権限を営む団体であるから、憲法上の地方公共団体に含めるべきだとする見解が有力です。

昭和49年に地方自治法が改正され、特別区の区長も市町村長と同様に住民が直接選挙で選出するとともに、特別区の権限が拡大されているからです。

ただ、広域的に対応すべきとされる上下水道や消防、都区の財源配分など一定の権限を区ではなく都が握っています。仮に23区が政令指定都市クラスの権限を持ち、各々の都合で行政を行うと、都の行政と重複したり相反する可能性があります。首都という性質上、そうした問題を避けるために特別区を設置しているわけです。

日本国憲法 第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

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