無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。

改正航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請についての解説シリーズです。

3回目の今日は「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領」から、申請に必要な書類は結局どういう書類なのかを整理しました。

ゴールを先に見てしまえば、、安心感をもって審査要領を確認できます。

改正航空法で求められる申請事項については、国土交通省の省令である改正航空法施行規則236の3(飛行禁止エリアにおける飛行の許可)及び同規則236の6(飛行の方法によらない飛行の承認)において定められています。

これに基づき、国土交通省航空局から、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が発せられています。これは法令ではなく行政指導(規制的行政指導)です。

行政指導は、強制力のない、事実上の協力要請にすぎませんが、実質的にはこの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に沿って許可・承認の手続きが進みます。なぜなら、国民に対する強制力はないものの、行政職員に対する強制力はあり、担当官はこの審査要領に従って書類審査を行わなければならないからです。

(行政指導の意義・種類、メリット・デメリットについては、こちらの記事をどうぞ)では、この「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」で求められている必要書類とは何か?結局最後はどういう書類がそろっていればよいのか、ゴールを見てしまいましょう。各書類の具体的中身については、別の記事でご紹介します。

●必要書類

【申請内容を特定するための資料】

(1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1)

(2)資料1「飛行経路が記載された地図」

(3)資料2「機体緒元表」

無人航空機の製造者、名称、重量、その他の無人航空機を特定するために必要な事項
機体緒元表があるとよい。これらは様式1に直接記入しても良い。

(4) 資料3「写真一覧」
無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)。

【無人航空機の機能及び性能に関する資料】

(5)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書(様式2)

(6) 資料4 「無人航空機の追加基準適合性」
「無人航空機を飛行させる者の許可・承諾の審査要領」5.に掲げる基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料(最大離陸時重量25kg未満の場合)

(7) 資料5「運用限界及び飛行方法を記載した書面」
無人航空機の運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最大使用可能時間 等)及び無人航空機を飛行させる方法(点検・整備の方法を含む。)が記載された取扱説明書等の該当部分の写し

(8) 別添「取扱説明書」

(9) 別添「機体認定証」
無人航空機の機能及び性能に関する基準を制定している団体等による機体認証を取得している場合には、当該認証を証する書類の写し

【無人航空機の飛行経歴・知識能力等に関する資料】

(10) 無人飛行機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(様式3)

(11) 資料6「無人航空機を飛行させようとする者の一覧」

(12) 資料7「過去の飛行実績及び訓練実績等に関する資料」
「無人航空機を飛行させる者の許可・承諾の審査要領」5.に掲げる基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

(13) 別添「技能認定証」
無人航空機を飛行させる者の能力等に関する基準を制定している団体等による講習会等を受講し、技能認証を受けている場合には、当該認証を証する書類の写し

【無人航空機を飛行させる際の安全確保体制に関する資料】

(14) 別添「飛行マニュアル」
「無人航空機を飛行させる者の許可・承諾の審査要領」4-3-2に基づき記載された飛行マニュアル。同審査要領5.に掲げる体制に関する基準も盛り込んだ方が良い。

以上最大で14の書面を作成または準備する必要があります。

必要書類の記載例については、国土交通省のこちらのサイトを御覧ください。

●申請方法

  1. 申請期限
    飛行開始予定日の10開庁日前まで

  2. 郵送でする場合
    簡易書留を推奨。返信用封筒及び簡易書留料相当の切手を貼付する。

  3. 申請先(申請窓口)
    空港等の周辺、高さ150m以上における飛行以外の申請窓口

〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎3号館7階
国土交通省航空局安全部航空安全課 無人航空機許可・承認担当宛て

電話番号:03-5253-8111(代表)
無人航空機許可・承認担当:内線50157、50158

(詳しくはこちらの航空局の案内をどうぞ。)

●次の記事の紹介

上記申請書類のゴールを見たときに、気付くことがあります。
結局何が重要なのか、何を理解する必要があるのか、その重要な視点と基準の分類を俯瞰し、添付書類との関係を把握したいと思います。

改正航空法で求められる3つ安全確保の観点と2つの基準の設け方、これらと申請添付書類との関係

 

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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