条例について 条例の種類と性質

条例について 条例の種類と性質

ドローン規制の一つに条例があります。条例の制定根拠を理解し、誰がどのような条例を制定することができるのかを理解しておくのはドローン規制を理解するうえで、前提知識として必要です。

実は条例には2つの種類があり、その制定する理由も大きく2つにわけられます。また、条例は制限なく自由に制定できるわけではなくそこには限界もあります。

 

条例について

地方公共団体の自主法
国がその統治権に基いて定立する法を国法というのに対し、国から自治権を認められた団体がその自治権に基いて独自に制定する法を自主法といいます。

地方公共団体がその自治権に基づいて定立する法規たる定めを憲法は総称して「条例」といい(憲法94条)、地方自治法はこれを条例と規則の二種に分つています。

憲法94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

条例

条例とは、地方公共団体の議会が自主的に制定する「法規」(注)たる定めであり、原則として当該地方公共団体の地域内で効力を有します。

(注)「法規」とは、行政主体と国民との間の権利義務について規律するものであり、行政組織内部での行政規範である「命令(通達含む)」と異なります。

自主法としての側面

条例は直接憲法94条の概括的授権に基づいて制定され、個別的な法律の委任を必要としません。通常の行政立法とはこの点で本質を異にし、ここに自主法としての条例の特徴が認められます。

自主法としての条例には、その実効担保のために、その違反に対し二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、勾留、科料若しくは没収の刑または5万円以下の過料を設けることが出来ます(自治法14Ⅲ)。

委任立法的側面

もっとも、条例のなかには、地方自治権に基づく自主法たる性格をもつもののほかに、法律の個別的委任により法律の趣旨を補足するために制定される委任立法の一種というべきものも存在します。公衆浴場法施行条例、風俗営業法施行条例、屋外広告物施行条例などがこれです。条例の規定が個別法規の授権を超えたり、その趣旨に反する場合には無効となります。

条例の限界

①条例は地方公共団体が地方的事務を処理するために制定するのであるから、その対象は地方的利害に関わる事項でなければなりません。
②また、自主法といえども、国法秩序の一部であるから、「法律の範囲内で」(憲法94条)制定することができるにすぎません。

規則

規則とは、地方公共団体の長が定立する法です(自治法15Ⅰ)。長がその権限に属する事務について必要な法規たる定めを定立する場合のほか、条例の委任を受け或いはこれを執行するために、定められます。

規則にはその違反に対し5万円以下の過料を設けることが出来ます(同条Ⅱ)。
なお、長の定める規則以外に、教育委員会は教育委員会規則を(地方教育行政の組織及び運営に関する法律14条)、人事委員会または公平委員会は其々人事委員会規則または公平委員会規則を(地方公務員法8Ⅳ)制定することが出来ます。

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