無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(安全確保の体制について)

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(安全確保の体制について)

改正航空法に基づく「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領」(ドローン法規制)における安全確保の体制に関する「基本的基準」について紹介します。

やはり、「飛行マニュアル」は大変重要ですね。

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制の基本的基準

操縦者に求められる基本的基準は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
4−3に、「遵守事項」と「飛行マニュアルに記載すべき事項」について、以下のように記載されています。

 

遵守事項

まず、遵守事項についてです。

次に掲げる事項を遵守しながら無人航空機を飛行させることができる体制を構築すること。

(1) 第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機を飛行させないこと。

(2)飛行前に、気象(仕様上設定された飛行可能な風速等)、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。

(3)取扱説明書に記載された風速以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること。

(4)衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近しないこと。

(5)酒精飲料等の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させないこと。

(6)飛行目的によりやむを得ない場合を除き、飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わないこと。

(7)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。

(8)物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。

(9)無人航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成すること。ただし、点検・整備記録の作成について、趣味目的の場合は、この限りでない。

(10)無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録すること。ただし、趣味目的の場合は、この限りでない。

・飛行年月日
・無人航空機を飛行させる者の氏名
・無人航空機の名称
・飛行の概要(飛行目的及び内容)
・離陸場所及び離陸時刻
・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
・無人航空機を飛行させる者の署名

(11)無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課又は空港事務所まで報告すること。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行うこと。

・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
・無人航空機を飛行させた者の氏名
・事故等の発生した日時及び場所
・無人航空機の名称
・無人航空機の事故等の概要
・その他参考となる事項

(12)無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案の非常時の対応及び連絡体制があらかじめ設定されていること。

(13)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。ただし、口頭により許可等を受け、まだ許可書又は承認書の交付を受けていない場合は、この限りでない。なお、この場合であっても、許可等を受けた飛行であるかどうかを行政機関から問われた際に許可等の年月日及び番号を回答できるようにしておくこと。

 

飛行マニュアルに記載すべき事項

続いて、「飛行マニュアルに記載すべき事項」についてです。

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制を維持するため、次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成すること。

(1)無人航空機の点検・整備
4-1及び5.に掲げる無人航空機の機能及び性能に関する基準に適合した状態を維持するため、次に掲げる事項に留意して、機体の点検・整備の方法を記載すること。

a)機体の点検・整備の方法
記載内容の例としては、以下のとおり。
・定期的又は日常的な点検・整備の項目
・点検・整備の時期               等

b)機体の点検・整備の記録の作成方法
記載内容の例としては、以下のとおり。
・点検・整備記録の作成手順
・点検・整備記録の様式             等

(2)無人航空機を飛行させる者の訓練
4-2及び5.に掲げる無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力を確保・維持するため、次に掲げる事項に留意して、無人航空機を飛行させる者の訓練方法等を記載すること。

a)知識及び能力を習得するための訓練方法
記載内容の例としては、以下のとおり。
・4-2に掲げる基本的な飛行経歴、知識及び能力並びに5.に掲げる飛行形態に応じた能力を習得するための訓練方法
・業務のために、無人航空機を飛行させるために適切な能力を有しているかどうかを確認するための方法      等

b)能力を維持させるための方法
記載内容の例としては、以下のとおり。
・日常的な訓練の内容           等

c)飛行記録(訓練も含む。)の作成方法
記載内容の例としては、以下のとおり。
・飛行記録の作成手順
・飛行記録の様式
・記録の管理方法       等

d)無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項

(3)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
次に掲げる事項に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載すること。
a)飛行前の安全確認の方法
記載内容の例としては、以下のとおり。
・気象状況の確認項目及び手順
・機体の状態の確認項目及び手順      等

b)無人航空機を飛行させる際の安全管理体制
記載内容の例としては、以下のとおり。
・安全飛行管理者の選定
・飛行形態に応じた補助者の役割分担及び配置数
・補助者の選定方法
・緊急時の連絡体制等

c)無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案といった非常時の対応及び連絡体制
記載内容の例としては、以下のとおり。
・非常時の連絡体制
・最寄りの警察及び消防機関の連絡先
・報告を行う空港事務所の連絡先      等

 

ポイント解説

・これらは、様式が定められておりませんので、作成する必要があります。

・遵守事項については、あらかじめ「飛行マニュアル」に遵守事項の章を設け、組み入れておくとよいでしょう。

・最大のポイントは、「飛行マニュアル」には、「機体」・「操縦者」・「安全確保体制」の其々について、「基本的基準」及び「追加的基準」に適合した状態を維持するための仕組みを記載する必要がある!ということです。

これは、まさに「改正航空法で求められる3つ安全確保の観点と2つの基準の設け方、これらと申請添付書類との関係」という記事で解説したように、

「無人飛行機の飛行に関する許可・申請の審査要領」において重要な3つの視点と2つの基準について適合性を審査するという枠組みそのものの維持を求めていることになります。

・点検整備の項目、記録の様式、作成手順は、機体の取扱説明書を参考にしながら、齟齬の無いように、また実際の現場でもワークする形で(過度な負担にならないように)作成するのがポイントです。

・操縦者の知識・能力の維持については、飛行形態に応じた追加基準の適合性を維持できるような訓練方法になっていることが重要です。

・安全確保体制については、指揮命令系統を明確にすること、及び飛行形態に応じた追加基準の適合生を維持できる補助者の配置等がポイントとなります。

記載例は、こちらを参照してください。

以上です。

飛行マニュアルの重要性

「飛行マニュアル」が重要だということは、以前にも書きましたが、実際に求められている基準を今回見たことで、改めて実感します。

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