市民後見人の3つの特徴と市民後見人が必要とされる6つの理由

市民後見人の3つの特徴と市民後見人が必要とされる6つの理由

市民後見人の3つの特徴

市民後見人は、専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)に比べ、以下の特徴を持つと思います。

  人数が多い。→あまりお金にならない後見人の仕事をする専門職の人数は少ないのに比べ、市民後見人の潜在的人数は多い。但し、法律知識等含めた市民後見人の養成が必要です。
  報酬が安くすむ。→専門職後見人の報酬に比べて市民後見人の報酬は安いので、低所得高齢者には適合的です。
  市民の特性である地域に根付いた後見活動ができる。

市民後見人が必要とされる6つの理由

このような特徴を持つ市民後見人が今まさに必要とされています。その理由は次の通りです。

   高齢者の独居世帯の増加

  このような世帯のご老人が次に挙げる事象・状態になった場合の生活・財産の管理、療養看護の手配をする市民後見人がどうしても必要となります。


   徘徊死・行方不明者の増加

認知症高齢者が目立ち、現状1万人の行方不明者が発生し、そのうち450名はそのまま見つかっていないという状況です。認知症発症後、半年放置されると鬱病等の精神病を発症することが非常に多いようです。見守り・声がけはこれらの予防に非常に重要な行為です。

   高齢者に対する虐待

地域において潜在化していると言われています。被害者自ら訴えることが出来ない。セルフネグレクトの場合もあり第三者の見守りが必要です。また経済的虐待もあります。親族が高齢者の財産を管理し(預金通帳を管理)、高齢者の経済的事由を奪うケースも散見されます。

   障害者の地域移行

「入院医療中心から地域生活中心へ」という方策が推し進められています。

   消費者被害

高齢者・障害者の被害が急増しています。経度の認知障害者の被害額が多くなっており、繰り返しターゲットにされています。カモの名簿化もあるようです。最近は、知らぬ間に結婚されているケースも多いようです。相続財産が目当てのようです。消費者被害にはクーリングオフがありますが、結構にそのような制度は無く法的支援も必要となるように思います。

   孤立死・孤独死

後見は死亡によって終了しますが、死後の事務を誰が行うのか?という問題があります。後見人は、死後の事務委任も受けることがあります。報酬は相続財産を財源とします。市民後見も同様のスキームが考えられるほか、低所得者が対象となることが多いことから、市区町村からの支援も必要と思います。

以上です。


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