市民後見人の養成にかかる制度の紹介
1 市民後見人養成の努力義務規定
市民後見人を養成する動機を高める為に、立法政策として市町村に対し努力義務規定を設けました。老人福祉法32条の2です。
(後見等に係る体制の整備等)第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法 に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。2 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。
この規定が平成24年4月1日に施行した出来たおかげで、ようやく地方自治体も重い腰を上げた状態です。ドイツを参考にした取り組み例がこちらです。
2 市町村による市民後見人養成講座・研修の実施
例えば東京都では、平成25年度においては東京都社会福祉協議会が市民後見人養成講座を無料で開講しました。各区から推薦された市民後見人候補を対象に行われ、卒業生は各区の社会福祉協議会で実習研修を積んだ後、市民後見人として活躍されています。平成26年度においては、東京都での取り組みは無く、各区ごとに市民後見人養成講座に取り組んでいるようです。対応はまちまちであり、大田区では今年は準備に年ということで市民後見人養成講座はありませんが、大田区福祉部と社会福祉協議会で研修内容を練っているようです。
3 NPO法人等での市民後見人養成講座の実施
例えば、私も参加しているNPO法人ライフサポート東京では、独自の研修を用意し、半年にわたり市民後見人養成講座を開講し、卒業後に当該NPO法人が法人後見人となる案件について担当者として活躍するシステムが運用されております。
以上です。