地域包括支援センターの業務について②
地域包括支援センターの業務は、包括的支援業務と介護予防支援業務(要支援1・2と認定された方へのケアプランの作成ですね)に大別されます。前回はそのうち包括的支援業務について説明致しましたので、今回は介護要支援業務、その他について説明致します。
2. 介護予防支援
・ 介護保険における予防給付の対象となる要支援者が、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、その心身の状況、その置かれている環境などを勘案し、介護予防サービス計画を作成します。(大田区では、当該業務が業務量の50%を占めます、ヒアリング参照。)
・ 介護予防サービス系買うに基づく指定介護予防等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行います。この事業を行うため、地域包括支援センターは事業者として市町村の指定を受けます(指定介護予防支援事業所)。
・ なお、2011年改正介護保険法により、介護予防・日常生活支援総合事業が創設されました。これは、予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とするもので、市町村や地域包括支援センターが治療車の状態や意向に応じて、見守りや配食も含めて生活を支える多様なサービスを総合的に提供するものです。
・ 大田区では、大田区地域包括支援センター事業実施要綱第5条で事業内容を規定していますが、包括的支援事業の他に、「高齢者見守りネットワーク推進業務」も定めています。
職員体制
・ 市町村はそれぞれのセンターに担当させる区域を設定するとともに、職員配置は原則として第1号被保険者数3,000〜6,000人につき、保健師等1,社会福祉士等1,主任介護支援専門員等1とされています。
地域包括支援センター運営協議会
・ 協議会の意見を踏まえ、公正中立性を確保し、円滑適正な運営を図らなければなりません。構成メンバーは、介護サービス関係者、利用者や被保険者、地域医師会や福祉関係団体、NPO法人等の地域サービス関係者、権利擁護・相談を行う関係者などです。
以上となります。