成年後見制度はなぜ設けられたのか?

成年後見制度はなぜ設けられたのか?
法律が作られるときは必ず法律を作らなければならない社会的背景(立法事実といいます)があります。
成年後見制度が設けられた(整備された)のは、高齢化社会に入り、認知症などの精神的能力の低下が誰にでも訪れる現象として意識されるようになったことが背景にあります。
それまでは、禁治産者、準禁治産者といった法的制度がありました。これは財産を治めることを禁止する制度で、主に浪費癖のある人から家族の財産を守る制度でした。そのことが戸籍に記されたり、「禁治産」という差別的名称がつけられたりと、評判が悪かったし、守るべきは浪費による財産だけではないでしょう、もっと本人の意思が反映される制度を作りましょう、ということで改正が行われました。2000年のことです。
他方で、介護サービスについても、それまでは「措置」という行政処分を通じて行われてきたが、介護保険がスタートし、福祉分野への民間サービスを認める「福祉多元主義」が導入され、介護サービスも介護を必要とする利用者と介護事業者との「契約」を通じて提供されることになりました。
そこで、この介護契約の締結や、其の前提となる要介護認定の申請(これにより介護サービスのコストが社会保険によりまかなわれる)について代理権を付与しておく制度として成年後見制度(任意後見契約含む)が整備されました。認知症を発症していると契約する行為能力が無いと思われる為です。
以上のような立法事実から成年後見制度は整備されました。このことからもわかるように、成年後見人の主な役割は、財産管理に関する事務と療養看護に関する事務(療養看護の為の契約行為)となります。

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