金融行政権限の主体

金融行政権限の主体を正確に把握し、金融行政運営の基本的な考え方と実際を知ることは、実務において非常に重要であります。
そこで、まずは金融行政の主体について説明したいと思います。

 

内閣総理大臣

金商法における行政権限の主体は「内閣総理大臣」と規定されています。金融庁長官ではなく内閣総理大臣とされているのは、国会ひいては国民に対する行政責任の明確化の観点などから、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣の権限とされています。

金融担当大臣

金商法のおける権限の主体として、金融担当大臣は規定されていません。一方、金融担当大臣は、金融庁の所掌事務(内閣府設置法3項60号)を掌理するところ(同法11条)、「掌理」とは事務を直接に把握しておさめる趣旨であることから、金融担当大臣は金融庁の所掌事務において指揮監督権を有すると解することができます。

金融庁長官

内閣総理大臣が金商法における行政権限を個別に行使することは実際的ではないことなどから、金商法における内閣総理大臣の権限は、政令で定める行政権限の根幹をなす免許の付与及びその取り消し等を除いて、金融庁長官に委任されています(金商法194条の7第1項)。金融庁長官は金融庁の長です(金融庁設置法2条2項)。
以上が金商法における行政権限の主体となります。
実務的には、「金融庁」と「証券取引等監視委員会」の組織及び権限、其の特徴を把握することが重要となります。この点につきましては次回説明いたします。
(参考文献)
松尾直彦「金融商品取引法」(第3版)

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