介護保険法の地域支援事業についてーー地域包括支援センターが行う包括的支援事業は介護保険法6章に定める地域支援事業の一つとして定められています
地域支援事業について
地域包括支援センターが行う包括的支援事業は介護保険法6章に定める地域支援事業の一つとして定められています。そこでまず地域支援事業の中身(項目立て)を概観します。
地域支援事業(2005年改正介護保険法第6章参照)
1.必須事業
(1)介護予防事業(介護保険対象外)
一次予防事業(全高齢者が対象)
二次予防事業(要支援・介護の恐れある者対象)
(2)包括的支援事業(地域包括支援センターを設置)
①介護予防ケアマネジメント事業
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
2.任意事業
(1)介護給付費等費用適正化事業
(2)家族介護支援事業
(3)その他の事業
成年後見制度利用支援事業
福祉用具・住宅改修支援事業・地域自立支援事業
3.介護予防・日常生活支援総合事業(2011年改正介護保険法)
以上が介護保険法6章の中身(項目立て)です。
次回は、其の中で、地域包括支援センターの事業として定められる、必須事業の包括的支援事業について説明致したいと思います。