地域包括支援センターの設置目的と設置主体

地域包括支援センターの設置目的と設置主体

設置目的

  地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」(介護保険法第 115 条の46)です。こうした包括的支援事業(介護保険制度における地域支援事業の中の一つ)などを地域の中において一体的に実施する役割を担う中核的機関として、概ね人口2〜3万人に1箇所を目安に設置されることとなっています。

設置主体

  設置主体は市町村(特別区を含む)となっていますが、包括的支援事業を適切・公正・中立かつ効率的に実施することができる法人であって、在宅介護センターの設置者、地方自治体法に基づく一部事務組合または広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、その他市町村が適当と認めるものに委託して設置することができるとされています。

大田区では・・・

  大田区では、大田区地域包括支援センター事業実施要綱第2条で、委託方式を採用しています。

以上です。

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