介護保険法の地域支援事業についてーー地域包括支援センターが行う包括的支援事業は介護保険法6章に定める地域支援事業の一つとして定められています

地域支援事業について

地域包括支援センターが行う包括的支援事業は介護保険法6章に定める地域支援事業の一つとして定められています。そこでまず地域支援事業の中身(項目立て)を概観します。

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地域支援事業(2005年改正介護保険法第6章参照)

 1.必須事業

  (1)介護予防事業(介護保険対象外)
     一次予防事業(全高齢者が対象)
     二次予防事業(要支援・介護の恐れある者対象)
  (2)包括的支援事業(地域包括支援センターを設置)
    ①介護予防ケアマネジメント事業
    ②総合相談支援業務
    ③権利擁護業務
    ④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
 

 2.任意事業

  (1)介護給付費等費用適正化事業
  (2)家族介護支援事業
  (3)その他の事業
    成年後見制度利用支援事業
    福祉用具・住宅改修支援事業・地域自立支援事業
 

 3.介護予防・日常生活支援総合事業(2011年改正介護保険法)

以上が介護保険法6章の中身(項目立て)です。
次回は、其の中で、地域包括支援センターの事業として定められる、必須事業の包括的支援事業について説明致したいと思います。

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