人・物件から30mの距離を確保できない飛行、催し場所上空飛行の審査基準、必要書類はこれです!

人・物件から30mの距離を確保できない飛行、催し場所上空飛行の審査基準、必要書類はこれです!

改正航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請についての解説シリーズ8回目です。

前回は、ドローン許可申請のなかで最も申請件数の多いDID飛行の審査基準・必要書類を解説しました。

「DID(人口密集地上空)飛行の審査基準、必要書類はこれです!無人航空機(ドローン)許可申請の飛行形態別解説シリーズ」をどうぞ。)

今回は、ドローン許可申請で次に申請件数の多い「人・物件から30mの距離を確保できない飛行」についての審査基準・必要書類を紹介・解説いたします。

●人・物件から30mの距離を確保できない飛行で求められる「基本的基準」

これは、人・物件から30mの距離を確保できない飛行に限らず、全ての飛行形態に求められるものです。

・無人航空機の機能・性能

無人航空機の機能及び性能についての基本的基準については、こちらの記事「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(機体について)」で具体的に紹介しています(記載例のリンクあり)。

なお、これは様式2に記載されている事項がそのまま該当します。

(様式2)
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・無人航空機(ドローン)の飛行経歴、操縦者に必要な知識及び能力

無人航空機(ドローン)の飛行経歴並びに無人航空機(ドローン)を飛行させるために必要な知識及び能力についての基本的基準については、こちらの記事「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(操縦者について)」で具体的に紹介しています(記載例のリンクあり)。

なお、これは様式3に記載されている事項がそのまま該当します。
(様式3)
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・無人航空機(ドローン)を飛行させる際の安全確保体制

無人航空機(ドローン)の飛行経歴並びに無人航空機(ドローン)を飛行させるために必要な知識及び能力についての基本的基準については、こちらの記事「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(安全確保の体制について)」で具体的に紹介しています(記載例のリンクあり)。

なお、これは飛行マニュアルを作成することが必要になります。

●人・物件から30mの距離を確保できない飛行で求められる「追加的基準」(第三者の上空を飛行させない場合)

実は、人・物件から30mの距離を確保できない飛行に求められる追加基準は、前回のDID飛行で求められる基準と全く同じです。では見て参りましょう。

・無人航空機(ドローン)の機能・性能

物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。

当該構造の例は、以下のとおり。

・プロペラガード

・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等

この追加的基準の適合性を審査するための資料として、こちらの記事(「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」)で紹介した以下の資料を作成することが必要となります。

6) 資料4 「無人航空機の追加基準適合性」
上記引用符内の基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料(最大離陸時重量25kg未満の場合)

・無人航空機(ドローン)の飛行経歴、操縦者に必要な知識及び能力

意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。

この追加的基準の適合性を審査するための資料として、こちらの記事(「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」)で紹介した以下の資料を作成することが必要となります。

(11) 資料6「無人航空機を飛行させようとする者の一覧」

(12) 資料7「過去の飛行実績及び訓練実績等に関する資料」
上記引用符内の基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

・無人航空機(ドローン)を飛行させる際の安全確保体制

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。

この追加的基準の適合性を審査するための資料として、こちらの記事(「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」)で紹介した以下の資料を作成することが必要となります。

(14) 別添「飛行マニュアル」
基本的基準に基づき記載された飛行マニュアル。上記引用符内の基準も盛り込んだ方が良い。

なお、飛行マニュアルの記載事項については、こちらの記事(「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(安全確保の体制について)」)で確認できます(記載例リンクあり)。

以上となります。

●まとめと次回の予定

いかがでしたでしょうか。人・物件から30mの距離を確保できない飛行は、DID飛行に次いで、ニーズが多い申請です。今回はなかでも「第三者の上空を飛行させない」場合を解説致しました。

ところで、DID飛行と人・物件から30mの距離を確保できない飛行の審査基準は全く同じです。もう一つ、催し場所等の上空の飛行方法も、これと全く同じ審査基準になります。

この3つの飛行形態に共通するものは何でしょうか。同じ審査基準となる理由はそこにあります。

それは、人の安全を脅かす危険性が高い飛行場所・飛行方法ということです。
航空法の目的は、「航路の安全」「地上のの人・物の安全確保」であり、そのうちの「人の安全確保」が強く求められるケースのため、同一の審査基準になるものと思われます。

次回は、空撮等で申請ニーズの多い「夜間飛行」の審査基準・必要書類を見て行きたいと思います。

宜しくお願いします。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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