無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領について。まずは目次をみてポイントを抑えよう。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領について。まずは目次をみてポイントを抑えよう。

改正航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請についての解説シリーズです。

2回目は、無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認審査要領の目次をみて、全体構造を掴み、そこから重要な視点を抑えましょう、という記事です。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(案)は、改正航空法第132 条ただし書の規定による飛行の禁止空域における飛行の許可、及び法第132 条の2ただし書の規定による同条に定められた飛行の方法によらない飛行の承認について、その申請に関する所要事項及び許可等を行うための審査基準を定めています。

上記のような飛行の禁止空域での飛行や飛行の方法によらない飛行を可能とするには、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと国土交通大臣が認めて許可又は承認(以下「許可等」という。)をした場合に限り、認められます。

今回は無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の目次大項目と、詳細版に分けて記載しました。案には目次が記載されていないので抜いてみました。重要となる項目も自ずと見えてきます。

なお、審査要領は、法規ではなく行政指導(規制的指導)です。行政指導の意義、種類、行政指導のメリット・デメリットについてはこちらの記事をどうぞ。無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

目次(大項目)

1.目的
2.申請
3.許可等の手続き
4.許可等にかかる基本的な基準
5.飛行形態に応じた追加基準

目次(詳細)

1.目的

2.申請
2−1 申請の方法
(1)手続き
(2)一括申請
(3)包括申請
(4)申請の受理

(5)追加資料の提出等
2−2 申請記載事項の確認
2−2−1 法第132条に定める飛行禁止空域における飛行に係る許可の申請書記載事項
(1)氏名及び住所
(2)無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
(3)飛行の目的、日時、経路及び高度
(4)飛行禁止空域を飛行させる理由
(5)無人航空機の機能及び性能に関する事項
(6)無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
(7)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

(8)その他参考となる事項
2−2−2 法第132条の2に定める飛行の方法によらない飛行に係る承認の申請書記載事項
(1)氏名及び住所
(2)無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
(3)飛行の目的、日時、経路及び高度
(4)法第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
(5)無人航空機の機能及び性能に関する事項
(6)無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
(7)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

(8)その他参考となる事項

※(5)無人航空機の機能及び性能に関する事項、(6)無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項、(7)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項については、大項目4.5.6.においてこれらに関する基本的基準、追加基準がある。

3.許可等の手続き
3−1 許可等の処分
3−2 許可等の条件
3−3 許可等の期間
3−4 申請内容の範囲を超えた飛行を行うこととなった場合の取り扱い
3−5 許可等を行った内容の公表

4.許可等にかかる基本的な基準
4−1 無人航空機の機能及び性能
4−1−1 全てのの無人航空機
4−1−2 最大離陸重量25kg以上の無人航空機
4−2 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力
4−3 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制

5.飛行形態に応じた追加基準
5−1 進入表面等の上空又は地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行のための基準(法第132条第1号関係)
5−2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行のための基準(法第132条第2号関係)
5−3 夜間飛行のための基準(法第132条の2第1号関係)
5−4 目視外飛行のための基準(法第132条の2第2号関係)
5−5 地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行のための基準(法第132条の2第3号関係)
5−6 多数の者の集合する催し場所の上空における飛行のための基準(法第132条の2第4号関係)
5−7 危険物の輸送を行うための基準(法第132条の2第5号関係)
5−8 物件投下を行うための基準(法第132条の2第6号関係)

以上となります。

ポイント 許可等の基準

太字にした申請記載事項の(5)無人航空機の機能及び性能に関する事項、(6)無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項、(7)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項、という3つの観点から、大項目4.5.に記載したこれらに関する基本的な基準、飛行形態に応じた追加基準への適合性について判断されることになります。

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