少人数私募概略
内国法人にしろ、外国法人にしろ、日本国内で社債を発行する場合は少なくとも金融商品取引法の発行開示規制が及ぶことになります。 それは主として有価証券届出書の開示ということになりますが、中小企業の資金調達…
内国法人にしろ、外国法人にしろ、日本国内で社債を発行する場合は少なくとも金融商品取引法の発行開示規制が及ぶことになります。 それは主として有価証券届出書の開示ということになりますが、中小企業の資金調達…
外国会社が発行する社債は、会社法の「社債」には該当せず、会社法の社債の規定は適用されないことは、書きました。外国会社は社債を発行することができるか?できないないときの対処方法は?を参照。この場合でも、…
外国会社は「社債」を発行することはできません。 会社法2条23号で、「社債」とは、会社法の規定により「会社」が行う割当ににより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項…
公募債を発行する場合、発行開示規制として、内閣総理大臣への有価証券届出書の提出と、投資家への目論見書の開示が必要となります。有価証券届出書の提出方法は、EDINETによるweb開示により公衆閲覧に供す…