無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(操縦者について)

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(操縦者について)

改正航空法に基づく「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領」(ドローン法規制)における操縦者に関する「基本的基準」について紹介します。

操縦者に求められる「基本的基準」

操縦者に求められる基本的基準は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
4−2に以下のように記載されています。

無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に適合すること。

(1)飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。

(2)次に掲げる知識を有すること。
a)航空法関係法令に関する知識(無人航空機に関する事項)
b)安全飛行に関する知識
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能 等)
・取扱説明書に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目

(3)飛行させる無人航空機について、次に掲げる能力を有すること。

a)飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等)
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認

b)遠隔操作により飛行させることができる無人航空機の場合には、a)の能力に加えて、GPS(Global Positioning System)等による位置 の安定機能を使用することなく、次に掲げる能力を有すること。
ア)安定した離陸及び着陸ができること。
イ)安定して次に掲げる飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼航空機に限る。)
・ホバリング状態から機首の方向を90°回転(回転翼航空機に限る。)
・前後移動
・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
・下降

c)自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、a)の能力に加えて、次に掲げる能力を有すること。
ア)自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
イ)自動操縦システムによる飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。なお、操作介入が遠隔操作による場合には、b)の能力を有すること。

ポイント解説

・操縦者に求められる基本的基準は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請」(様式3)(↓ここからダウンロードできます。)がそのまま該当しますので、こちらを記入(適合)すればクリアできます。

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請(word)

・飛行時間は10時間以上必要です。この10時間には、訓練において飛行した時間も含めて良いようです。

記入例についてはこちらをご参照下さい。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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