無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(機体について)

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請における基本的基準(機体について)

改正航空法に基づく「無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認の審査要領」(ドローン法規制)における機体に関する「基本的基準」について紹介します。

無人航空機の機能及び性能

全ての無人航空機について

全ての無人航空機の機能及び性能について、次に掲げる基準に適合すること。

(1)鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く。)。

(2)無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。

(3)無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。

(4)遠隔操作により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記(1)~(3)の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
・特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。

・特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。

・緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。

・操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。

・操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。

 

(5)自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記(1)~(3)の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。

・自動操縦システム(自動操縦により飛行させるためのシステムをいう。以下同じ。)により、安定した離陸及び着陸ができること。

・自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。

・あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。

 

最大離陸重量25kg以上の無人航空機について

最大離陸重量25kg以上の無人航空機の機能及び性能について、上記に掲げる基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。

(1)想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有すること。

(2)機体を整備することにより100時間以上の飛行に耐え得る耐久性を有すること。

(3)機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪影響を与えないこと。

(4)発動機、モーター又はプロペラ(ローター)が故障した後、これらの破損した部品が飛散するおそれができる限り少ない構造であること。

(5)事故発生時にその原因調査をするための飛行諸元を記録できる機能を有すること。

(6)次表の想定される不具合モードに対し、適切なフェールセーフ機能を有すること。

ー想定される不具合モードー

通信系統
・電波状況の悪化による通信不通
・操縦装置の故障
・他の操縦装置との混信
・送受信機の故障

推進系統

(発動機の場合)
・発動機の出力の低下又は停止
・不時回転数上昇

(電動の場合)
・モーターの回転数の減少又は停止
・モーターの回転数上昇

電源系統
・機体の主電源消失
・操縦装置の主電源消失

自動制御系統
・制御計算機の故障

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」4−1参照)

ポイント

・最大離陸重量が25kg以上となる場合は、通常の使用ではないと思われる。仮に最大離陸重量が25kg以上となる場合には、当該基準が満たす必要がでてきます。

・一般的には、前段に記載した「全ての無人航空機について」の基準を満たせばよく、これについては、「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」(様式2、↓ここからダウンロードできます)がそのまま該当するため、この様式2を記入することで足ります。

無人航空機の飛行に関する許可・申請書(word)

・なお、自動操縦機能が機体にない場合は、(5)の自動操縦に関する基準については、様式2の当該項目について「該当せず」と記載することになります。「否」と記入しないようにしてください。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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