地域包括支援センターの業務について①

地域包括支援センターの業務について①
地域包括支援センターの業務は、包括的支援業務と介護予防支援業務(要支援1・2と認定された方へのケアプランの作成ですね)に大別されます。今回はそのうち包括的支援業務について説明致します。

1.包括的支援事業

(1)介護予防ケアマネジメント事業

・  介護予防ケアマネジメント事業は、二次予防事業の対象者(主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる 65 歳以上の者)が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うものです。
・  具体的には、二次予防事業対象者に対し介護予防ケアプランを作成します。

(2)総合相談支援業務

・  総合相談・支援事業は、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関および制度の利用につなげる等の支援を行うものです。
・  具体的な業務内容としては、総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握などがあります。

(3)権利擁護業務

・  権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が、地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、権利侵害の予防や対応を専門的に行うものです。事業内容としては、高齢者虐待の防止および対応、消費者被害の防止および対応、判断能力を欠く常況にある人への支援などがあります。(大田区では当該業務が業務量の10%程を占めます、ヒアリング参照。)

(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

・  地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援専門員が実践することができるように地域の基盤を整えるとともに個々の介護支援専門員へのサポートを行います。
・  主任介護支援専門員がケアマネ支援するシステムであり、ケアマネージャーの質の向上を図ります。
・  「包括的」とは、次の5つの視点の組み合わせによるサービスの提供といえます。①医療との連携強化、②介護サービスの充実強化、③予防の推進、④見守り、配食、買い物など多様な生活支援サービス、権利擁護、⑤高齢者住まいの整備、です。
・  「継続的」とは、入院・退院・在宅復帰を通じて切れ目のないサービスの提供のことをいいます。
以上です。
次回は介護予防支援業務について説明致します。

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