後見の分類

後見の分類

そもそも後見とは何か?

後見は親のない未成年者や、精神的障害により判断能力を欠く状況になるもの(成年被後見人と言います)・判断能力が著しく不十分な状況にあるもの(被保佐人と言います)・判断能力が不十分な状況になるもの(被補助人と言います)を保護することを目的とする制度です。

後見の分類①(未成年後見と成年後見)

未成年後見:未成年者に対して親権を行うものがいないとき、又は親権を行うものが(財産)管理権を有しないときに、開始する未成年者を保護するための制度です。「監護」その他の身上に関する事項について親権者と同一の権利義務が定められています。
成年後見:認知症その他の精神的障害により判断能力が不十分な人を保護する為の制度です。「療養看護」「生活・財産管理」に関する事務を行い、その際に「身上配慮義務」と「本人の意思を尊重」することが求められます。「監護義務」まではありません。

後見の分類②(成年後見が2種に分類されます)

法定後見:認知症等が発生又は悪化して判断能力が不十分になった者に対し、申立により、家庭裁判所がそのものを保護する者を選任する制度です。
任意後見:認知症等が発症又は悪化して判断能力が不十分になる前に、信頼できる者を自ら選定して必要な事務を委任するとともに代理権を与えておく契約をする制度です。
通常の任意代理と比べた特色は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を停止条件として効力を生ずる点にあります。つまり、委任者が対離任を監督できない状態になってから代理権が行使されることに配慮し、代理人(任意後見人と呼びます)を監督する為の制度を用意したのです。

(此れまでを図にすると・・・)

後見の分類③(成年後見人が自然人か法人かの分類)

法人後見:法人が成年後見人・保佐人・補助人となる場合のケースのこと
自然人後見:自然人が成年後見人・保佐人・補助人となる場合のケースのこと

後見の分類④(成年後見人が親族か否か)

親族後見人:親族が成年後見人・保佐人・補助人となる場合のケースのこと
第三者後見人:親族以外の者が成年後見人・保佐人・補助人となる場合のケースのこと

後見の分類⑤(成年後見人が法律専門職か否か)

専門職後見人:弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が成年後見人・保佐人・補助人となる場合のケースのこと。これらの者は、成年後見の申立が会った場合の成年後見人等の候補者選定の際、家庭裁判所の候補者名簿に記載されている。候補者が適任でない場合、家庭裁判所はこの名簿の中から成年後見人等を選定することになります。
市民後見人:弁護士等の専門職以外の者、主に本人と同じ地域に住む市民が成年後見人・保佐人・補助人となる場合のケースのこと。
以上です。

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