ドローン用パラシュート 有人地帯での目視外飛行に向けて(レベル4)

ドローン用パラシュート 有人地帯での目視外飛行に向けて(レベル4)

航空法では、無人航空機は落ちることが想定されています。前提ですね。

だから、落下しても地上の人の生命・身体の安全が相当程度保されるよう無人航空機の飛行については規制されます。

人だけでなく、財産の安全の確保もはかるよう規制されます。

他方で、無人航空機の活用によりその便益を享受できるよう内閣府は利活用のロードマップを定め、2020年以降有人地帯での補助者なし目視外飛行が可能となるよう積極的にプロジェクトによる実証実験を重ねています。こういうのがよくニュースで流れますね。

このロードマップはレベル1からレベル4まであって、現在いよいよレベル3が社会実装し、無人地帯での補助者なし目視外飛行が可能となります。

次はこれを有人地帯でやるんですね、僕らの街の上を無人航空機が例えば荷物を搭載し運ぶ世界です。これがレベル4です。


 

でもドローンは落ちることが前提なんですね、あくまでも。

となると、市街地で無人航空機が落下することがあっていいのかって話です。

もちろんダメです。

ではどうするか、人の上を飛んでも落下することが通常は考えられない程度に、機体の性能の確保が大前提です。そのために性能評価テストも行なっています。

次にそれでも万が一の時のために、落下した場合の衝突防止、衝突緩和の機能です。

衝突緩和措置の一つとして、今実際に無人航空機に装着され始めているのがドローン用パラシュートです。

このパラシュートいくつか種類がありますが、瞬時に開くための工夫がされています。エアバッグのように一瞬で開くように。

私がお手伝いしているのはこの仕組み実は火薬類をしようしています。その取り扱いの規制の部分です。

火薬類を輸入したり、譲渡したり、加工したり、販売したり、消費したりするには、いちいち火薬取締法の許可や、外為法の承認など必要になってくるんです。これが非常に面倒なんです。これでは普及しません。花火屋さんとか貯蔵庫を持っているところは包括的な許可を得ることが可能ですが、そうではないと大変です。

また例えばごく微量であるなど危険性が少ないものは「適用除外」の措置もあります。

この適用除外の公告がされると、環境的には少し整うのかなと思います。

経済産業省さん、よろしくお願いしますよ。

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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