改正航空法(ドローン規制)で求められる3つ安全確保の観点と2つの基準の設け方、これらと申請添付書類との関係

改正航空法(ドローン規制)で求められる3つ安全確保の観点と2つの基準の設け方、これらと申請添付書類との関係

改正航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請についての解説シリーズ4回目です。

前回は、「無人航空機を飛行させる者の許可・承諾の審査要領」で必要とされる申請書類一式を確認しました。ゴールを見ちゃった方が安心感があるからです。

(前回の記事「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請に必要な書類とは?まずはゴールから確認しよう。」はこちらをどうぞ。)

でも、それだけじゃありません。ゴールを見ることで気付くことがあります。今回はそれを見て行きましょう。
結局何が重要なのか、何を理解する必要があるのか、その重要な視点と基準の設け方を俯瞰し、添付書類との関係を把握しましょう。

重要な視点(観点)と基準の設け方

前回の記事で紹介した申請書類一式も、実はその重要な視点にしたがって整理しています。

改正航空法の目的は何でしょうか。それは「安全確保」です。

(何の)誰の安全確保でしょうか?それは「航空機の航行」、「地上の人・物」の安全確保です。

改正航空法では、この「航空機の航行や地上の人・物の安全確保」のため、次の3つの観点から安全確保のための基準を設けています。

すなわち、
① 無人航空機の機能・性能、
② 操縦者の飛行経験・技能等、
③ 安全確保のための体制、
の3つです。

これら3つの観点から基準を設けていますが、その基準の設け方は、
① 全ての飛行形態で求められる「基本的な基準」、
② 「飛行形態に応じた追加基準」
とに分けて記載されています。

各観点からの基準と添付書類との関係

各観点からの基準と添付書類との関係をみると、つぎのように整理できます。

2. 全ての飛行形態で求められる基本的な基準

観点 添付書類
無人航空機の機能及び性能 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書(様式2)

資料5「運用限界及び飛行方法を記載した書面」

別添「取扱説明書」

別添「機体認定証」

 

無人航空機の飛行経歴並びに必要な知識及び能力 無人飛行機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(様式3)

資料6「無人航空機を飛行させようとする者の一覧」

別添「技能認定証」

 

安全を確保するために必要な体制 別添「飛行マニュアル」

 

  1. 飛行形態に応じた追加基準
観点 添付書類
無人航空機の機能及び性能 資料4 「無人航空機の追加基準適合性」

「無人航空機を飛行させる者の許可・承諾の審査要領」5.に掲げる基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料(最大離陸時重量25kg未満の場合)

 

無人航空機の飛行経歴並びに必要な知識及び能力 資料7「過去の飛行実績及び訓練実績等に関する資料」

「無人航空機を飛行させる者の許可・承諾の審査要領」5.に掲げる基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

 

安全を確保するために必要な体制 別添「飛行マニュアル」

 

つまり、審査では、①無人航空機の機能・性能、②操縦者の飛行経験・技能等、③安全確保のための体制、の3つの観点から「基本的な基準」と「飛行形態に応じた追加基準」への適合性について判断するため、それに応じた必要書類を求めているわけです。

なお、これ以外の添付書類は、どの無人航空機が、どこを飛ぶための申請か、という申請の特定のための資料ということになります。

・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1)
・資料1「飛行経路が記載された地図」
・資料2「機体緒元表」無人航空機の製造者、名称、重量、その他の無人航空機を特定するために必要な事項
・資料3「写真一覧」

以上です。

次回の紹介

今回の記事で、審査では、①無人航空機の機能・性能、②操縦者の飛行経験・技能等、③安全確保のための体制、の3つの観点から「基本的な基準」と「飛行形態に応じた追加基準」への適合性について判断するため、それに応じた必要書類が求められることが分かりました。
そうなると、気になるのは、「飛行形態に応じた追加基準」ですね。
飛行形態に応じた追加基準はどういう構造になっているのか、見ていきたいと思います。

改正航空法で求められる許可・承認が必要となるケースとその基準の全体構造

無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請サービスはこちらです⇩

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