包括申請の留意点:無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請
包括申請とは何か
①同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合(以下、「期間包括申請」という)、
②同一の申請者が異なる複数の場所で飛行を行う場合(以下、「飛行経路包括申請」という)、
の申請を包括申請と言います。
期間包括申請について
・一定期間とは、最大で1年間です。
・反復してとは、必ずしもその頻度は明確ではありませんが、少なくとも「月に1回」以上の頻度が目安になっていくかもしれません。
・改正航空法施行後、期間包括申請が非常に多く(全体の43%!詳しくはこちらのページをどうぞ)、国土交通省としても、今後はその必要性を判断していくため、過去の飛行実績と今後の飛行予定の説明書類を求めていくようです。
・これは監督官庁の立場としては当然の対応です。
何故なら、期間包括申請と飛行経路を特定しない包括申請がセットで行なわれると、いつ誰が何処でドローンを飛ばしているのかほぼ管理できていない状況に陥るからです。
なので、それは真に必要性が認められるときのみ許可する方向となるのです。
・また許可の条件として、「3ヶ月ごとの飛行実績の報告徴求」が付されます。飛行実績を見て反復継続性が認められなければ許可の取消もありえます。
飛行経路包括申請について
・これは2つの場合に分類できます。
①飛行経路が明確であり、その飛行経路が異なる複数の場所である場合
②飛行経路が特定出来ない場合で、飛行想定範囲(●●市全域、●●県全域等)を申請する場合です。
・問題となるのは、②飛行経路を特定しない場合です。
・この場合は、「特定の場所・条件でのみ飛行する」ということを明記する必要があります。
例えば、「特定の場所」とは、「東京都の橋梁」「関東域内の道路」など飛行させる場所の特徴から場所をある程度特定できるものをいいます。
また、「条件」とは、「周囲に第三者の物件がないこと」などです。
・前述のように、ここでも飛行経路を特定しない申請の割合が多いことから、飛行の安全を監督管理する観点から、「特定の場所」「条件」をしっかり申請書に記載することが求められています。
まとめ
原則は、やはり個別申請、都度申請です。
そもそも申請が必要な場合とは、安全確保が強く求められる飛行形態のみです。
それはやはり個別に都度審査するとういのが原則だと思います。
包括申請は、真にその必要性が有る場合の措置です。その場合でも安全確保がなされるかを見極める必要があるため、飛行マニュアルでも飛行場所や飛行条件等で制限をかけていきます。
実は良識ある業者(飛行させる者)が一番安全確保を考えています。
何故なら、それは会社の信用そのものだということを良く理解しているからです。
だから、曖昧な条件となるくらいなら個別申請のほうが安心だという考え方もあります。
真に包括が必要な場合でもその条件等を細く設定するという方向は、監督官庁にとっても、利用者にとっても、望ましい方向なのだと思います。
COMMENT ON FACEBOOK