外国会社は社債を発行することができるか?できないないときの対処方法は?

外国会社は「社債」を発行することはできません。

会社法2条23号で、「社債」とは、会社法の規定により「会社」が行う割当ににより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう、と定義されています。

ここで会社法で定める「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます(同法2①)。


外国会社は会社法でいう「会社」ではないため(別途「外国会社」の定義があります)、会社法に定める「社債」を発行することは出来ないことになります。


ではどうすればよいか?

社債は、会社を債務者とする金銭債権であります。結局は契約により社債権が発生することになります。ただ、会社法の「社債」に該当する場合は、少なくともこのルールに従いましょう!という最低限のルールを会社法が予め定めてくれている訳です。

そうすると、その最低限のルールが適用されないだけで、しっかりと募集要項を作り込み申込みと割当を行うことで社債権は発生すると考えます。


但し、ここでいう社債は、社債という名称の金銭債権であって、会社法でいう「社債」ではありません。

従いまして、仮に募集要項等の契約に準拠法として日本の国内法が指定されていたとしても、会社法で定める「社債管理者」や「社債権者集会」がそのまま適用されることはなく、当該募集要項等の契約内容によることになります。

募集要項の作り込みがポイントとなるわけです。



参考文献
葉玉匡美ら「論点解説新会社法千問の道標」

社債の発行手続きに関するご相談は、行政書士八角浩史事務所までお願い致します。



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